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多摩川あおぞら法律事務所は、狛江市、世田谷区、川崎市、調布市をはじめとする多くの方々に法的専門サービスを提供する法律事務所です。


TEL. 03-5761-9404(村上直通)

03-5761-9406(本直通)

〒201-0014 東京都狛江市東和泉4-3-7ウェルスティビル301

弁護士費用(報酬)Fee

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弁護士費用は、日弁連の旧報酬規程に準拠しております。

弁護士費用は事案によって柔軟にご相談に応じております。まずは一度、ご相談ください。

日弁連 旧報酬規程(弁護士の報酬に関する規程)

1 ご相談料(ご依頼後は、ご相談料はかかりません。) 

30分
5000円(+税)

2 離婚・養育費・親権などの家族関係調停事件

着手金
30万円から50万円(+税)
報酬金
30万円から50万円または獲得した経済的利益に対する以下の割合(+税)
 金300万円まで 16%
 金300万円を超え3000万円まで 10%+18万円
 金3000万円を超え3億円まで 6%+138万円

※上記金額は一般的な金額です。養育費の請求のみの場合などは、上記金額よりも低額な費用でお受けしておりますので、まずは一度ご相談ください。

3 遺言・相続(遺産分割)などの事件

(1) 遺産分割交渉・調停
着手金   30万円から50万円または獲得した経済的利益に対する以下の割合(+税)
 金300万円まで 8%
 金300万円を超え3000万円まで 5%+9万円
 金3000万円を超え3億円まで 3%+69万円

※上記金額は一般的な金額です。当事務所では、着手金は通常、定額にしております。また、上記金額よりも低い費用でお受けすることもありますので、まずは一度ご相談ください。
報酬金
30万円から50万円または獲得した経済的利益に対する以下の割合
 金300万円まで 16%
 金300万円を超え3000万円まで 10%+18万円
 金3000万円を超え3億円まで 6%+138万円

※上記金額は一般的な金額です。事案によっては、上記金額よりも低い費用でお受けすることもありますので、まずは一度ご相談ください。
(2) 遺言書の作成
定型的な遺言書   10万円から20万円(+税)
非定型の遺言書
 相続財産の総額が金300万円まで 20万円(+税)
 金300万円を超え3000万円まで 1%+17万円(+税)
 金3000万円を超え3億円まで0.3%+47万円(+税)

※上記金額は一般的な金額です。事案によっては、上記金額よりも低い費用でお受けすることもありますので、まずは一度ご相談ください。

4 債務整理・自己破産

(1) 自己破産(免責含む)
着手金
ア 事業者の自己破産事件    金50万円以上
イ 非事業者の自己破産事件   金20万円以上
ウ 自己破産以外の破産事件   金50万円以上
エ 事業者の民事再生事件    金100万円以上
オ 非事業者の民事再生事件   金100万円以上
報酬金    免れた債務額に対する以下の割合
 金300万円まで  16%
 金300万円を超え3000万円まで  10%+18万円
 金3000万円を超え3億円まで  6%+138万円
※上記金額は一般的な金額です。非事業者の自己破産事件の報酬(免責を受けた場合)は20万円(+税)、事業者の自己破産事件の報酬(免責を受けた場合)は50万円とする取扱いが多いです。まずは一度ご相談ください。
(2) 任意整理
債権者数や総債権額により異なります。まずは一度ご相談ください。

5 刑事事件

刑事事件の内容 結 果 報 酬 金
1 起訴前 1 事案簡明な事件 1 不起訴  金30万円以上,金50万円以下
2 求略式命令  1の額を超えない額
2 1以外の事件 1 不起訴  金50万円以上
2 求略式命令  金50万円以上
2 起訴後 1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予  金50万円以上,金100万円以下
(裁判員裁判対象事件) 2 求刑された刑が軽減された場合  軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無 罪  金200万円以上
2 刑の執行猶予  金100万円以上,金200万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合  軽減の程度による 相当な額
3 上訴審(再審事件を含む) 1 無 罪  金100万円以上
2 刑の執行猶予  金50万円以上,金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合  軽減の程度による 相当な額
4 検察官上訴が棄却された場合  金100万円以上
3 2以外の事件 1 事案簡明な事件 1 刑の執行猶予  金30万円以上,金50万円以下
2 求刑された刑が軽減された場合  軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件 1 無 罪  金100万円以上
2 刑の執行猶予  金50万円以上,金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合  軽減の程度による相当な額
※上記金額は一般的な金額です。事案によっては、上記金額よりも低い費用でお受けすることもありますので、まずは一度ご相談ください。

バナースペース

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